2015/06/06
『宅地建物取引主任者証』⇒『宅地建物取引士証』の切り替え交付
宅地建物取引業法が改正となり、平成27年4月1日から「宅地建物取引主任者」は「宅地建物取引士」へ名称変更となりました。
平成27年4月1日現在で、既に交付されている「宅地建物取引主任者証」は、経過処置によって有効期限終了まで、「宅地建物取引士証」とみなされます。
ただし、「宅地建物取引主任者証」を更新前に「宅地建物取引士証」へ変更を希望する場合は、下記により切替交付申請をすることができます。
1.注意事項
1) 切替交付は必須ではありません。
現在お持ちの「宅地建物取引主任者証」は、手続きの必要はなく有効期限までそのまま使用できます。切替交付は有料です【4,500円の手数料(北海道収入証紙)が必要です。】2) 北海道登録の方のみ、切替交付いたします。
他府県登録の方は、登録の各府県庁にお問い合わせください。3) 切替交付申請をすることで、有効期限は延長されません。
現在のお持ちの「宅地建物取引主任者証」の有効期限と同じです。4) 切替交付申請は、本人が来所にての申請のみ受付いたします。
代理人申請、郵送による申請は受付けておりません。5) 住所、氏名を変更している場合は、先に登録の振興局に変更届をご提出ください。
北海道宅建協会では、変更等は受付けしておりません。6) 更新のための法定講習会受講で『宅地建物取引士証』が交付されます。
平成27年4月1日以降開催の法定講習会から「宅地建物取引士証」を交付しています。
2.受付期間及び申請できる方
受付期間 申請できる方 交付日 平成27年6月18日から平成27年7月1日まで 「宅地建物取引主任者証」の有効期限満了日が平成28年5月1日から平成28年10月31日までの方 平成27年7月15日 平成27年10月15日から平成27年11月2日まで 「宅地建物取引主任者証」の有効期限満了日が平成28年11月1日から平成29年10月31日までの方 平成27年11月16日
※ 有効期限満了日が平成29年11月1日以降の方の受付期間は未定です。 br>
詳細決定後、北海道宅建協会のホームページ(http://www.takken.ne.jp/)にて告知。
3.申請時に持参する物
①カラー写真 1枚『縦3㎝×横2.4㎝』無帽・正面・無背景のものに限ります。 ②宅地建物取引士証再交付申請書 北海道宅建協会のホームページでダウンロードできます。 ③北海道収入証紙4,500円分 北洋銀行・振興局等の売店他で取り扱っています。(北海道宅建協会では『取り扱っておりません。予めご用意ください。) ④印鑑 認印 ⑤現在使用している「宅地建物取引主任者証」 「宅地建物取引士証」の受取り時または、申請時に必ず返納していただきます。 ⑥郵送希望の方は392円分の切手 北海道宅建協会に「宅地建物取引士証」を受取りに来る場合は不要です。
※ 「宅地建物取引士証」の受取り時に印鑑と現在所有している「宅地建物取引主任者証」をお持ちください。 ※ 「宅地建物取引士証」の受取りを郵便希望の方は申請時に現在使用している「宅地建物取引主任者証」を返納していただきます。
4.申請先
公益社団法人 北海道宅地建物取引業協会 本部及び各支部