2013/02/13

「インスペクションガイドライン」は、「現況確認」対象に

「インスペクションガイドライン」は、「現況確認」対象に…国土交通省

国土交通省は8日、「既存住宅インスペクション・ガイドライン検討会」(座長:深尾精一首都大学東京教授)の第2回会合を開き、同ガイドライン策定の目的・基本的考え方を示した。

ガイドライン策定の目的については、「中古住宅取引時の利用を前提とした既存住宅の現況調査について、調査方法やサービス提供に際しての留意事項等について指針を示す」とし、「少なくとも共通的に実施することが望ましいと考えられる調査の内容等を明らかにする」としている。

検討会では、インスペクションを次の三つに類型化した

(1) 住宅の現況(劣化・雨漏り等の不具合の有無)を把握するための基礎的なインスペクション「既存住宅インスペクション」
(2) (1)に加え、建築士などが住宅の耐震性の有無を確認するインスペクション
(3) 建築士や住宅性能評価機関がリフォーム実施前後の住宅性能を把握する「性能向上インスペクション」

ガイドラインは最も簡易的な「現況確認」のインスペクションを対象に策定。今後性能向上インスペクションのあり方についても検討するとした。

既存住宅インスペクション(現況確認)は、目視と簡易な計測により、売買時に補修の必要性があるかなど、購入に際しての参考とする調査や、維持管理に適切なメンテナンスを行なうための定期点検のため調査と位置付け、「居住上の支障が生じる劣化事象」や「構造安全性や耐久性等から詳細な調査や補修が必要とされる劣化事象」を確認するとした。

調査者については、特定の資格は規定しないが、建築士や建築施工管理技士などの資格の有無や実務経験を情報開示するとした。ガイドライン策定にあたっては、調査主体の信頼性担保、料金や調査者の情報開示、検査結果についての保証(瑕疵保証)などのあり方を検討していく。

同検討会は、3月12日に第3階会合を開き、ガイドライン案を発表する予定。