2011/11/19

不動産売買の仲介手数料

売買契約の媒介

売買契約時の相関図

仲介業者A(B)が、売主(買主)から受領できる報酬の限度額は、下記の方法で算出した額です。

200万円以下の部分 × 5% =
200万円超~400万円以下の部分 × 4% =
400万円超の部分 × 3% =
報酬の限度額 = A+B+C

上記の計算方法は時間がかかるので、通常は下記の速算法を用いるとよい。

物件の価額が200万円以下の場合 物件の価額×5%
物件の価額が200万円超~400万円以下の場合 物件の価額×4%+2万円
物件の価額が400万円超の場合 物件の価額×3%+6万円

例:1,000万円の土地付中古住宅を売買した場合

1,000万円×3%+6万円 = 36万円
尚、仲介手数料には消費税がかかります。

注意事項

上記の例により、仲介業者が売主・買主の双方から、それぞれ媒介の依頼を受けてた場合は、仲介業者は売主及び買主からそれぞれ36万円を限度に、合計72万円まで受領することができる 。
交換の場合には、物件の価額の高い方を基礎として上記速算法を用いる。

売買の代理

売買代理契約時の相関図

宅建業者が、売主から受領することのできる報酬の限度額は、媒介の場合に当事者の一方から受領することができる額の2倍以内である。