2012/10/24
マイホームの登録免許税について
住宅用家屋の軽減税率
新築または取得後1年以内に行う、住宅用家屋の保存登記・移転登記・抵当権設定登記(住宅取得資金の貸付け等に係るもの)については、次表の軽減税率の特例があります。
表1 住宅用家屋の軽減税率の特製(平成25年3月31日まで) 対象 自己居住用住宅 床面積(登記面積) 50㎡以上 中古住宅 次のいずれかを満たす中古住宅
①築後20年(耐火住宅は25年)以内
②新耐震基準に適合するもの期間 新築・取得後1年以内 添付書類 住宅用家屋証明書
(家屋所在の市区町村長の証明書)所有権保存登記 通常1.4%→0.15% 所有権移転登記 通常2.0%→0.3% 抵当権設定登記 通常0.4%→0.1%
この特例は、マイホームだけのものです。賃貸(アパート等)は対象ではありません。また、
住宅ローンを利用しない場合(退職金等で建築する、あるいは買換え等)には、保存登記をしないでおくことがありますが、新築または取得後1年を経過すると軽減税率が適用されなくなります。保存登記は早めに済ませましょう。
なお、平成26年3月31日までの間に、新築又は取得(未使用のものに限る)した認定長期優良住宅について、認定を受けて建てられたことを証する書類を添付して登記する場合には、次表の税率が軽減されます。
表2 所有権の保存登記 0.4%→0.1% 所有権の移転登記 2.0%→0.1%(戸建住宅は0.2%)
さらに、都市の低炭素化の促進に関する法律の施工日(平成24年8月1日現在、施工日は未定)から平成26年3月31日までの間に、新築または取得(未使用のものに限る)した認定低炭素住宅について、認定を受けて建てられたことを証する書類を添付して登記する場合には、次表の税率が軽減されます。
表3 所有権の保存登記 0.4%→0.1% 所有権の移転登記 2.0%→0.1%
土地の軽減税率
平成24年4月1日から同25年3月31日までに行われる、土地の所有件移転登記の税率は1.5%(本則は2.0%)に軽減されています。
表4 新築戸建分譲住宅(延50㎡以上)およびその敷地を購入した場合 住宅の所有権移転登記 固定資産税評価額
×0.3%…下記以外の住宅
×0.2%…認定長期優良住宅
×0.1%…認定低炭素住宅土地の所有権移転登記 固定資産税評価額×1.5%
なお、以上の記述には、司法書士の手数料や表示登記(表題部の作成)の費用は含まれておりません。