2012/08/08

消費税が増額された場合への対応

消費税が増額された場合への対応

消費税増税法案が6月26日衆議院本会議で可決されました。
消費税は経済条件の好転を条件に、平成26年4月に8%、平成27年10月に10%に引き上げるという内容です。

ところで、家主が家賃増額の法的手続きに依ることなく消費税の増額分を借家人に当然には請求できないとされた事例がありますので、念のため契約時に次のような一箇条をいれておく事をお勧めします。

記載例

(消費税等)
本契約期間中に乙が甲に対して支払うべき賃料、管理、共益費等に課せられている消費税の税率に変動があった場合、当然に新税率が適用され、乙は以前の賃料、管理、共益費の支払について新税率で計算された賃料、管理、共益費等を支払うことをあらかじめ承認する

(深沢総合法律事務所ニュース 弁護士 柴田龍太郎 より抜粋)