2012/08/03

マンション管理組合の役員資格 外部の専門家にも拡大

マンション管理組合の役員資格 外部の専門家にも拡大 国交省案

国土交通省は、分譲マンションを運営する管理組合で役員のなり手がいない問題を解消するため、役員資格を外部の専門家に拡大する。7月31日の有識者による検討会で、見直し案が示された。

国交省が定めたマンション管理の指針では、役員をマンションの所有者に限定している。法律上の拘束力はないが9割以上がこの指針に従って運営しているという。

見直し案では役員資格を、マンション管理士や弁護士、会計士などに拡大。外部役員を活用する例として、所有者の高齢化や賃貸化などで役員のなり手がいない場合や、大規模修繕や耐震改修を行う場合などを挙げた。外部役員が適切に運営しているかチェックするため、第三者機関による業務監査の実施なども盛り込む方針だ。

また地震などの災害で、水道などマンションのライフラインが壊れた場合、所有者による総会を開かなくても、管理組合の役員でつくる理事会が応急処置の補修を決定できるようにする。