2012/03/09

雪緩み事故相次ぐ、家屋倒壊や落雪でけが

雪緩み事故相次ぐ、家屋倒壊や落雪でけが


雪の重みで家屋が壊れる被害が、道南各地で相次いでいる。7日も函館市陣川町で、建設会社の資材置き場がつぶれる事故が発生。隣家の落雪によりけが人が出る事例もあった。雪は水分を含むと重さが増すため、警察などは「倒壊とともに、軒下には特に気をつけて」と呼び掛けている。


函館市消防本部によると、2月中旬から7日午後5時現在で、住家のほか、空き家や物置などの非住家を合わせて51棟に被害があった。うち22件が3月に入った1週間に発生している。


陣川町の資材置き場の事故では、壁が大きく曲がるなどしたが、けが人はなかった。今冬の積雪で2月から屋根の上には約70センチの雪があったとみられるが、「雪下ろしは一度もしていなかった」と同社の男性社長(60)。4日には上ノ国町の空き家が雪で倒壊しているのが見つかった。


1日には函館市松川町の空き家の高さ約1・9メートルの犬小屋からの落雪で、隣家に住む女性(65)が木製の塀と玄関フードにはさまれ、右腕や足に打撲の軽傷を負った。函館西署によると、屋根の上には50~60センチの雪が積もっていたとみられ、空き家は10年以上にわたり人が住んでいなかったため、除雪されていなかった。


函館市では2月27日、平年値の約2・2倍となる91センチの積雪を観測するなど、記録的な大雪に見舞われた。3月に入ると雨が続く日もあり、雪は重さを増している。同署などは「気温が上がり、屋根に積もった雪が落ちやすくなっている」と注意を促し、空き家の管理者には「定期的に雪の状況を確認するか、できない場合は安全な範囲までロープなどで囲うなどの対策をしてほしい」と話している。

2012/03/08

空き家情報 ネット発信 七飯町

空き家情報 ネット発信 七飯町


七飯町は新年度から町内の空き家や空き地の情報を町のホームページで紹介し、「ななえ空き家・空き地バンク」制度を立ち上げる。物件を売却、賃貸したい所有者と購入、賃借したい人を仲立ちし、町外からの移住促進や市街地の空洞化防止を狙う。


総務省が2008年に調査した住宅・土地統計によると、町内の住宅1万2030戸のうち、空き家は11・3%の1360戸で、町によると1970年代から函館のベッドタウンとして宅地造成が進んだ大川や大中山、本町地区を中心に見受けられ、”町外への転勤のため家を空ける”、”高齢者のマンションや福祉施設への住み替え”、”子どもを頼って引っ越す”などのケースが多いとみられている。
同バンクでは空き家や空き地の持ち主が町に登録を申し込むと、ホームページに面積や間取り、写真などを公開。利用したい人がバンクに申し込めば、町内の不動産業者を通して交渉、契約できる仕組みだ。


町は4月1日からの開設を目指し、ホームページのほかに町広報誌でも情報を発信。町の封筒にもバンクの広告を掲載し、物件や利用希望者の掘り起こしを図る。
町新幹線まちづくり課では「空き家を有効活用できれば、地域の防犯対策にもつながる。移住者はもちろん、一軒家を探している町内の子育て世帯の利用も取り込みたい」と期待している。

2012/03/08

全宅連、公益社団法人認定答申を取得。4月1日から新法人に

全宅連、公益社団法人認定答申を取得。4月1日から新法人に


 (社)全国宅地建物取引業協会連合会は7日、内閣府公益認定等委員会から、野田佳彦首相あての公益社団法人認定の答申を取得。4月1日から、公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会としてスタートする。


 同協会は、2009年2月の組織整備特別委員会答申を受け、公益社団法人を目指すべく組織変更や財政基盤強化を図り、11年6月の通常総会での定款変更を経て、同年8月内閣府公益認定等委員会に公益社団法人認定申請を行なっていた。


 今回の公益社団法人認定について、同協会会長の伊藤博氏は「6ヵ月余に及ぶ長い審査期間だったが、当協会が申請した3つの公益事業((1)不動産に関する調査研究・情報提供活動、(2)不動産取引等啓発事業、(3)不動産に係る人材育成事業)すべてが公益事業として認められたことは感慨深い。公益社団法人として、さらに一般消費者の利益の保護に資する事業を積極的に展開していきたい」などとコメントした。


 なお、(社)全国宅地建物取引業保証協会も、現在公益社団法人認定を申請中。また全宅連傘下の宅建協会では、愛知県をはじめ、東京、埼玉、香川、北海道、福岡、福島、愛媛、青森、滋賀、高知の11宅建協会が公益認定の答申を得ているほか、兵庫、熊本の宅建協会が一般社団法人認可の答申を得ており、いずれも4月1日付で新法人としてスタートする。

2012/03/07

西部地区 空き家解体に補助 函館市

西部地区 空き家解体に補助 函館市


函館市は新年度から、西部地区に点在している空き家の解体費用の一部を補助する。国からの補助を得て13年度までの2カ年で50戸の解体を見込んでおり、景観の保全や土地の流動化促進に結び付けたい考え。補助は市の都市景観形成地域内にあり、床や柱の破損が著しいなど、国の判定基準に基づいて「管理不良」と判断された建物を対象に、解体費の2分の1以内、上限30万円で補助する。


市は2002年9月、市景観形成指定建築物のレストランが隣の空き家の出火から類焼したのを契機に空き地・空き家対策を本格化。翌03年に「西部地区空き地・空き家相談室」を開設し、NPOと協働して対応に当たる。同地域内の空き家は2003年から本年度までの累計で450戸。解体除去などの相談を受けて約230戸が解体されたが、現在も214戸あり、このうち管理不良の物件が少なくとも約70戸存在する。解体が進まない理由として、NPO団体が昨年行ったアンケート調査では、約6割の家主が「経済的な理由」を挙げているという。


新年度予算案では関係経費750万円を計上。2カ年で集中的に解体を支援する考えで、すでに数件の問い合わせが寄せられている。個人財産の処分に対する行政の支援措置は異例のケースだが、同部は「西部地区は景観保全の必要性とともに、まちの歴史を伝える地域特性がある。地域に人が住み続けることが重要で、何らかの土地利用が図られるきっかけになれば」と話している。6日には市議会個人質問で小山直子氏(民主・市民ネット)が同制度について質問。荒井俊明都市建設部長は「地域経済に配慮し、解体工事の施工は市内業者に限定したい」との意向を示した。

2012/03/03

震災後の「同居」「近居」意識がさらに高まる…

震災後の「同居」「近居」意識がさらに高まる…住環境研究所調査


(株)住環境研究所(積水化学工業(株)住宅カンパニーの調査研究機関)は3月1日、「東日本大震災による住意識の変化」追跡調査結果を発表。2011年7月の同調査から、住意識や住まい選びの重視ポイントがどう変化しているのかを把握する目的で実施していた。前回調査の回答者、既婚の一般ユーザーと過去5年以内に住宅展示場を訪れた住宅検討者に対しウェブアンケートを実施。有効回答数は、一般652件(前回1,088件)、住宅検討者648件(同981件)。
前回調査では、親や子供と一緒に住む、近くに呼び寄せたいという意識が強まっていたが、今回の調査でもその傾向はさらに強まった。


「呼び寄せ意向」は

  • ・震災前27%
  • ・震災後32%
  • ・今回調査39%

となった。
地域社会への参加意向の高まりも、前回調査36%から1ポイント増の37%となった。


住まい選びの重視ポイントでは、震災後、災害に強い立地を重視する傾向が高まったが

  • ・震災前20%
  • ・震災後45%
  • ・今回調査24%

に減少


一方、「多少費用が掛かっても基準以上の安全対策を実施したい」と回答した人は、

  • ・震災前43%
  • ・震災後59%
  • ・今回調査61%

と安心安全を重視する傾向が継続している。
なお、特に重視度が上昇している項目は「地震・台風時の安全性」「冷暖房の省エネ対応」「高齢者配慮」など。
調査結果の詳細は、ホームページを参照。

2012/03/02

ヤマダ電機の店舗に専用ブースを新設…エス・バイ・エル

ヤマダ電機の店舗に専用ブースを新設…エス・バイ・エル


エス・バイ・エル(株)は、ヤマダ電機テックランド春日部本店(埼玉県春日部市)内に、エス・バイ・エルの住まい専用ブース「SxL by YAMADA住まい館」を新設した。
「SxL by YAMADA住まい館」は、両社の業務提携による具体的な取り組みの一つで、ヤマダ電機の地域密着した店舗ネットワークを利用した新たな住まいの販売チャネル。住まいの設計段階から、電機製品を考慮した提案を行なうことが可能となり、顧客のより高い充足感を実現する。
エス・バイ・エルの展示場がない地域でも、ヤマダ電機の約3,300ヵ所の店舗ネットワークインフラを活用して、さらなる営業機会を獲得。今後、随時全国へ展開していく。


国内初となる「SxL by YAMADA住まい館」では、新築、リフォームをはじめ、土地・不動産情報ほか、住まいに関するあらゆる相談に対応。また、スマートハウジングに関する対応はもちろんのこと、今後は、セミナーなど各種イベントの実施も検討していく。

2012/03/01

免税事業者の報酬にかかる消費税につて

免税事業者の報酬にかかる消費税につて

【ケース】
勤務していた不動産会社を退職後、会社を設立して不動産業を行おうと考えているお客様から相談を受けています。免税事業者は報酬にたいする消費税を2.5%しか受け取ってはいけないと聞いたのですが本当でしょうか?。

●免税事業者について

一般に消費税といわれているものは、消費税(消費税(税率4%)および地方消費税(税率1%)のことで、ここでは消費税等と呼びます。宅地建物取引事業者が、宅地や建物の売買、交換、賃借の媒介(または代理)業務を行った際の報酬は、消費税等の課税売上となります。従って、事業者として消費税等の納税義務を負うことにより納付税額を計算します。しかし、消費税には「原則として、その課税期間に係る基準期間(個人事業者の場合はその年の前々年、法人の場合はその事業年度の前々事業年度)の課税売上高が1,000万円以下の場合には、その課税期間の納税義務が免除される」という規定があります。
それでは、免税事業者は消費税等を受け取ってはいけないのでしょうか。
そのようなことはありません。免税事業者は課税売上に際して受け取った消費税等の納税義務が免除されているものであり、報酬の一部として消費税等相当額を受け取ることは間違いではありません。なお、免税事業者の記帳は「税込経理」で行い、消費税等相当額を含んだ総額を報酬(売上)として計上します。


●免税事業者の報酬の上限について

ただし、免税事業者の報酬の上限は「税抜き金額×1.025」とする旨の通達(※)が国土交通省より出されています。これにより、家賃が10万5,000円(消費税等を含む)店舗の媒介手数料は免税事業者の場合、10万5,000円ではなく10万2,500円が上限となります。つまり課税事業者は消費税等を納付するので、免税事業者の報酬に5%を上乗せしてしますと手取り金額では免税事業者の方が多くなる。そこで、課税売上×50%=課税しいれという前提で、報酬の上限をこのように定めたと考えられます。


(※)消費税の免税事業者の仕入にかかる消費税の円滑かつ適正な転嫁について(国土交通省通達)

免税事業者については、報酬告示第一から第六までの規定準じて算出した額(課税事業者が受け取ることの出来る報酬額であって、宅地または建物の売買等の媒介または代理に係る消費税額および地方消費税の合計額に相当する額(以下、消費税相当額)を含むものをいう)に105分の100を乗じて得た額(以下、税抜金額)に、仕入に係る消費税等相当額をコスト上昇要因として価格に転嫁することができます。この場合、仕入れに係る消費税等相当額は税抜き金額の0.025倍を限度としています。
なお、転嫁さえる金額は報酬額の一部となるものであって、この金額を消費税および地方消費税として別途受け取るものではありません。